小児矯正は医療費控除の対象になる?申請方法と注意点をわかりやすく解説
【蒲田・大田区|小児矯正医が解説】
「小児矯正の費用って、確定申告で戻ってくるって聞いたけど本当?」
「医療費控除の手続きって難しそうで、何から始めればいいかわからない…」
矯正治療を検討されている保護者の方から、医療費控除についてのご質問をよくいただきます。
小児矯正は決して安くない治療です。しかし、医療費控除をうまく活用することで、数万円〜十数万円単位で税負担を軽減できる可能性があります。 申請の手続き自体も、ポイントを押さえれば難しくありません。
この記事では、
- 小児矯正が医療費控除の対象になるかどうか
- 控除を受けるための条件と申請方法
- 実際にいくら戻ってくるのかの計算例
- 申請時の注意点と準備しておくべき書類
これらをわかりやすく解説します。
島田小児歯科・矯正歯科は24時間WEB予約をおこなっております。 もし、気になる点がございましたらお気軽にご予約ください。 ご来院をお待ちしております。
そもそも「医療費控除」とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、超えた分を所得から差し引くことができる税制上の制度です。控除を受けることで、所得税の還付・住民税の軽減という形で実質的な費用負担を減らすことができます。
医療費控除は確定申告によって申請します。会社員の方でも申告できますので、ぜひ積極的に活用しましょう。
小児矯正は医療費控除の対象になる?
結論からお伝えすると、子どもの矯正治療は医療費控除の対象となるケースがほとんどです。
国税庁の基準では、矯正治療が「歯列の矯正を必要とする医療上の理由がある場合」は医療費控除の対象とされています。そして子どもの矯正治療については、「発育段階にある子どもの成長・発育を目的とした矯正治療」として、原則的に医療費控除の対象と認められています。
つまり、お子さまの噛み合わせの改善・顎の発育促進・歯並びの機能的な改善を目的とした矯正治療であれば、ほぼすべてのケースで医療費控除の対象と考えて問題ありません。
対象になりやすいケース
- 受け口・出っ歯・叢生(ガタガタ)など噛み合わせの改善を目的とした矯正
- 顎の成長をコントロールするための装置治療
- インビザライン・ファーストや床矯正などの小児矯正全般
注意が必要なケース
純粋に審美目的(見た目だけをきれいにする目的)とみなされた場合は、控除対象外となる可能性があります。ただし、子どもの矯正治療は機能的な改善を目的とすることがほとんどのため、実際に対象外となるケースはまれです。判断に迷う場合は、税務署または担当の歯科医師にご確認ください。
誰の医療費を合算できる?
医療費控除は、本人だけでなく生計を一にする家族全員の医療費を合算して申告することができます。
たとえば、お子さまの矯正治療費に加えて、ご自身や配偶者の歯科治療・病院の診療費・薬代なども合算できます。家族全員の1年間の医療費をまとめて申告することで、控除額が大きくなる可能性があります。
また、家族の中で最も所得の高い方が申告すると、還付される税額が大きくなります。 共働きのご家庭では、どちらが申告するかを検討してみてください。
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算式は以下のとおりです。
医療費控除額 = 年間医療費の合計 - 保険金などで補填された金額 - 10万円※
※総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額の5%」が差し引かれます。
この控除額に所得税率をかけた金額が、所得税の還付額の目安となります。
計算例①:矯正治療費のみの場合
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項目 |
金額 |
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お子さまの矯正治療費(年間) |
400,000円 |
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他の医療費 |
0円 |
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医療費控除額(400,000円-100,000円) |
300,000円 |
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所得税還付額(所得税率20%の場合) |
約60,000円 |
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住民税軽減額(一律10%) |
約30,000円 |
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合計軽減額目安 |
約90,000円 |
計算例②:家族の医療費と合算した場合
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項目 |
金額 |
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お子さまの矯正治療費(年間) |
400,000円 |
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その他の家族の医療費(病院・薬など) |
80,000円 |
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年間医療費合計 |
480,000円 |
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医療費控除額(480,000円-100,000円) |
380,000円 |
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所得税還付額(所得税率20%の場合) |
約76,000円 |
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住民税軽減額(一律10%) |
約38,000円 |
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合計軽減額目安 |
約114,000円 |
※上記はあくまでも目安です。実際の還付額は所得・各種控除の内容によって異なります。正確な金額は税理士または税務署にご確認ください。
医療費控除の申請方法
STEP 1:領収書を1年分保管する
治療費を支払ったときに受け取る領収書は必ず保管してください。領収書は原則として再発行できません。なくしてしまうと申告できなくなるため、専用の封筒やファイルにまとめておくことをおすすめします。
通院のために使用した公共交通機関の交通費も医療費として合算できます。電車・バスの運賃はメモや手帳に記録しておきましょう(領収書がなくても申告可能です)。なお、自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外となります。
STEP 2:医療費控除の明細書を作成する
確定申告の際に提出する「医療費控除の明細書」に、医療機関ごとの支払金額を記入します。国税庁のウェブサイト(e-Tax)からダウンロード・作成できます。
STEP 3:確定申告書を提出する
確定申告の申告期間(毎年2月16日〜3月15日)に、税務署またはe-Taxのオンライン申告で申請します。
会社員(給与所得者)の方も、医療費控除は年末調整では対応できないため、別途確定申告が必要です。ただし、初めての方でもe-Taxを使えばオンラインで比較的簡単に手続きができます。
STEP 4:還付金を受け取る
申告が受理されると、指定した口座に所得税の還付金が振り込まれます。申告から還付まで、通常1〜2ヶ月程度かかります。住民税の軽減分は、翌年度の住民税額に反映されます。
申請時の注意点
① 治療費を支払った年に申告する
医療費控除は、実際に治療費を支払った年の申告が対象です。たとえば2026年に支払った治療費は、2027年の確定申告(2026年分)で申告します。治療開始年と支払年が異なる場合は注意が必要です。
② 複数年にわたる治療は年ごとに申告できる
矯正治療は複数年にまたがることが多いため、毎年支払った分をその年ごとに申告することができます。治療期間中は毎年確定申告を忘れずに行いましょう。
③ 健康保険や保険金で補填された金額は差し引く
保険金や給付金で補填された金額がある場合は、医療費の合計から差し引いて計算します。
④ 5年前までさかのぼって申告できる 過去に申告し忘れていた医療費控除は、5年前まで遡って申告(更正の請求)することができます。 「去年申告するのを忘れてしまった」という場合でも、期限内であれば申請できますので、ご安心ください。
まとめ
- 子どもの矯正治療は原則として医療費控除の対象
- 家族全員の医療費を合算して申告することで、控除額がさらに大きくなる
- 所得・治療費の金額によっては、数万円〜十数万円単位の税負担軽減が期待できる
- 領収書の保管・交通費の記録を日頃からしっかり行うことが大切
- 会社員でも確定申告が必要(年末調整では申告できない)
- 過去5年分まで遡って申告できる
矯正治療の費用は決して小さな金額ではありません。だからこそ、医療費控除を活用して少しでも負担を軽減することが大切です。申請方法や対象かどうかについてご不明な点がございましたらぜひお気軽にご相談ください。
島田小児歯科・矯正歯科は24時間WEB予約をおこなっております。
もし、気になる点がございましたらお気軽にご予約ください。
ご来院をお待ちしております。
